事業承継税制の延長で何が変わった?2027年改正の論点も解説

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事業承継税制の延長で何が変わった?2027年改正の論点も解説

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事業承継税制の延長は何が決まったのか

事業承継税制の延長とは、自社株や事業用資産にかかる相続税・贈与税の納税猶予を受けるために必要な「計画の提出期限」が後ろ倒しされたことを指します。 法人版の特例承継計画は2027年9月30日まで、個人版の個人事業承継計画は2028年9月30日まで延長されました(出典:中小企業庁)。

ここで最初に押さえてほしいのは、延長されたのはあくまで「計画提出期限」であり、贈与・相続等により対象資産を取得する「適用期限」は据え置きである点です。法人版の適用期限は2027年12月31日、個人版は2028年12月31日のまま変わっていません(出典:中小企業庁、令和8年度税制改正)。「延長されたから、まだ先でいい」という受け止め方は、後で見るとおり大きな誤解につながります。

この記事では、まず延長された期限を正確に整理し、続いて制度の基本、自社が使えるかの判断軸、期限から逆算した進め方、見落としやすい注意点、そして2027年度税制改正で見直される可能性のある論点までを順に解説します。事業承継税制は経営者の資産と会社の将来を左右するテーマであるため、本記事では一般論として制度を整理し、個別の判断は専門家への相談を前提とする立場で執筆しています。

延長されたのはどの期限か

延長されたのは「計画の提出期限」だけで、贈与・相続を実行する「適用期限」は延びていません。 これが今回の改正でもっとも誤解されやすいポイントです。

法人版・個人版の期限を整理すると次のとおりです(出典:中小企業庁、令和8年度税制改正・経済産業省資料)。

区分計画の提出期限(延長後)適用期限(据え置き)
法人版(特例承継計画)2027年9月30日2027年12月31日
個人版(個人事業承継計画)2028年9月30日2028年12月31日

法人版で延長された期限

法人版では、「特例承継計画」(会社の後継者や承継時期、承継後の経営見通しを記載して都道府県に提出する計画書)の提出期限が、2027年9月30日まで延長されました。ここで延びたのは計画の提出だけで、実際に株式の贈与や相続を行って特例措置の適用を受ける期限は2027年12月31日のままです。

注意したいのは、今回の延長は「特例措置」に関するものだという点です。事業承継税制には恒久的な「一般措置」と、期間限定で猶予割合などが手厚い「特例措置」の2種類があり、延長されたのは後者です。一般措置と混同すると、受けられる優遇の前提を読み違えることになります。

個人版で延長された期限

個人版では、「個人事業承継計画」の提出期限が2028年9月30日まで延長されました。適用期限は2028年12月31日です。

ここで一点補足すると、個人版の提出期限は「2028年10月ごろまで」といった曖昧な表現で紹介されることがありますが、正確には9月30日が締切です。1日でも過ぎれば特例の前提を失うため、日付は固定で覚えておくことをおすすめします。

適用期限が延びていない意味

提出期限が後ろ倒しできても、実際に贈与・相続を実行できる期間は増えていません。法人版でいえば、計画は2027年9月末まで出せても、贈与または相続等による株式取得は、2027年12月末までが対象です。

つまり延長で得られたのは「準備のための猶予」であって、「実行のための猶予」ではありません。株価評価、後継者との合意形成、計画の作成と認定取得には数か月単位の時間がかかるため、「延長されたから急がなくてよい」と考えるのは危険です。むしろ、提出期限と適用期限の間隔が限られている以上、今から逆算して動く必要があります。

事業承継税制制度の基本を最短で理解する

事業承継税制とは、後継者が取得した非上場株式や特定事業用資産にかかる相続税・贈与税について、一定の要件のもと納税を猶予し、一定事由で免除される制度です。(出典:中小企業庁、2025年版中小企業白書)。後継者の税負担が承継の障害になるのを防ぐために設けられています。

法人版と個人版の違い

法人版は会社の「非上場株式」が対象で、株式会社などの法人オーナーが使う制度です。一方、個人版は個人事業主が持つ「事業用資産」(事業に使う土地・建物・機械など)が対象です。

自分がどちらを読むべきかは、承継するものが「会社の株式」か「個人事業の資産」かで判断できます。法人オーナーは法人版、個人事業主は個人版の説明を中心に読み進めてください。

一般措置と特例措置の違い

法人版の事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」があります。特例措置は、対象株式の全株について納税猶予の対象となり、猶予割合も100%、複数の後継者(最大3人)への承継も認められるなど、一般措置より優遇が手厚いのが特徴です。ただし特例措置を使うには、期限内に特例承継計画を提出することが前提となります。

今回「延長」として話題になっているのは、主に法人版特例措置などの計画提出期限です。記事やニュースで「延長」とある場合は、一般措置ではなく特例措置の期限の話だと理解しておくとよいでしょう。

納税猶予と免除の仕組み

この制度は「その場で完全に非課税になる」ものではありません。要件を満たすことで納税が猶予され、後継者の死亡など一定の免除事由が生じたときに、猶予税額が免除される仕組みです。

そのため、適用後も経営の継続や都道府県・税務署への報告義務が伴います。「使えば税金がゼロで終わり」と早合点せず、継続的な要件管理が必要な制度だと理解しておくことが大切です。

どんな会社に向きやすいか

親族内で承継を予定していて、後継者に株式を集約したい会社には向きやすい制度です。実際、事業承継税制を活用した企業へのアンケート(中小企業庁、2025年6月調査、N=1,736)では、制度効果として「早期に事業承継に踏み切れた」が54.7%、「株式の集約が進んだ」が45.3%と上位を占めました。

一方で、近い将来に会社の売却(M&A)や大きな組織再編を予定しているケースでは、猶予が取り消される事由に該当する可能性があり、慎重な判断が必要です。「使えば必ず得」ではなく、自社の承継方針との相性を見極める制度だと位置づけてください。

自社が使えるかを判断する

対象になるかは、会社要件・先代経営者の要件・後継者の要件・認定支援機関の関与という4つの観点で確認します。 あわせて、2025年(令和7年度)の改正で後継者側の要件が一部緩和された点も押さえておく必要があります(出典:中小企業庁、2025年版中小企業白書)。

会社側の主な要件

会社側でまず確認すべきは、経営承継円滑化法上の中小企業者に該当すること、非上場であること、資産保有型会社(不動産や有価証券の保有・運用が事業の中心となっている会社)等に該当しないことです。

特に注意が必要なのは資産保有型会社等の論点で、不動産保有が多い会社は対象外と判定される可能性があります。判定には例外規定もあるため、最初の段階で専門家に確認しておくと安全です。

先代経営者の主な要件

先代経営者については、過去に会社の代表者であったこと、一定の株式保有割合があったこと、そして贈与の場合は原則として代表を退任すること、などが求められます。

贈与で進めるか相続で進めるかによって要件が異なる点に注意が必要です。「先代がまだ社長を続けたまま株式だけ渡したい」というケースは、贈与の要件と整合しないことがあるため、承継のタイミングと役職の整理を早めに行うことをおすすめします。

後継者の主な要件

後継者については、承継後に代表者となること、一定の株式を保有すること、計画への記載があることなどが求められます。

ここで重要なのが、令和7年度税制改正で要件が緩和された点です。法人版特例措置では役員就任の3年要件が見直され、個人版でも事業従事の3年要件が見直されたと整理されています。(出典:2025年版中小企業白書)。

従来は「贈与前に3年以上役員であること」が必要とされましたが、現行ルールでは贈与直前の役員就任でも対象になります。古い情報が残りやすい箇所なので、必ず最新の一次情報に基づいて確認してください。

認定支援機関に確認したいポイント

特例承継計画には、認定経営革新等支援機関(国が認定した税理士・金融機関・コンサルタント等)の所見を記載する必要があります。つまり計画作成には認定支援機関の関与が前提となります。

確認したいのは、その機関が計画作成から認定申請、承継後の報告までどこまで伴走してくれるかという点です。顧問税理士がいる場合でも、事業承継税制の実務に対応できるかは別問題なので、相談の早い段階で対応範囲を確認しておくとよいでしょう。

期限から逆算した進め方

提出期限2027年9月30日(法人版)から逆算すると、株価評価・計画作成・認定申請・税務申告・承継後の報告という一連の工程を、今から計画的に進める必要があります。 ここは上位記事で手薄になりがちな、実務目線の独自パートです。

株価や事業用資産の評価を先に行う

最初に行うべきは、自社株や事業用資産の評価です。納税が猶予される税額の大きさが分からなければ、そもそも制度を使うべきかの判断ができません。

精緻な評価には時間がかかりますが、まずは概算でも試算しておくことで、早期着手の意義が見えてきます。税負担の規模感を把握することが、制度選択の出発点になります。

特例承継計画を作る

次に特例承継計画を作成します。計画には、会社の概要、後継者、承継の時期、承継後5年間の経営見通しなどを記載し、認定支援機関の所見を添えて都道府県に提出します。

ここは認定支援機関の助言が欠かせない工程です。単なる書類作成ではなく、承継後の経営計画を伴うため、後継者を交えて早めに着手することが望ましいといえます。

都道府県認定と税務申告を進める

計画の提出と、納税猶予を受けるための「認定申請」は別の手続きです。計画は都道府県に提出し、贈与・相続が実行された後に改めて都道府県の認定を受け、その認定書を添えて税務署へ申告します。

都道府県(計画・認定)と税務署(申告)の役割が分かれている点を混同すると、手続きの抜け漏れが起きやすくなります。それぞれの窓口と期限を分けて管理してください。

承継後の年次報告・継続届出まで見る

法人版では適用後も手続きが続きます。申告後5年間は都道府県への年次報告と税務署への継続届出を毎年行い、その後は税務署へ3年ごとに届出ます。

「承継したら終わり」ではなく、法人版では報告を続けることで猶予を維持する制度です。この報告を怠ると猶予が取り消されるリスクがあり、次の注意点につながります。

延長後に見落としやすい注意点

特に注意すべきは、提出期限と適用期限の混同、令和7年度改正で変わった要件、そして変更・取消し・報告漏れのリスクの3点です。 ここを丁寧に押さえることが、安心して制度を使う前提になります。

提出期限と実行期限を混同しない

繰り返しになりますが、延長されたのは計画提出という「準備の猶予」であって、贈与・相続という「実行の猶予」ではありません。法人版の着地点は2027年12月31日です。

検索者が最も誤解しやすいのがこの点です。「2027年9月まで延びた」という情報だけを見て安心していると、実行期限である年末までの時間が想像以上に短いことに後で気づくことになります。

令和7年度改正で変わった要件に注意する

前述のとおり、令和7年度改正で後継者の役員就任・事業従事に関する3年要件が見直されました。ただし、改正前に書かれた解説記事では「役員就任から3年」などの旧要件が残っていることがあります。

参照する情報が改正前か改正後かを見分けるのは難しいため、要件は中小企業庁などの一次情報で確認することをおすすめします。「どの情報が古いか」を探すより、「今のルールはこれ」と公式資料で上書きする姿勢が安全です。

計画変更や報告漏れのリスク

承継後は、計画変更、実績報告、年次報告、継続届出など、法人版・個人版に応じた手続きが場面ごとに必要になります。後継者の交代や雇用状況の変化などがあると、追加の書類提出が求められることもあります。

これらの報告を怠ったり、要件を満たせなくなったりすると、猶予されていた税額に利子税を加えて納付しなければならない「取消し」の対象になり得ます。報告スケジュールの管理は、制度活用の生命線だと考えてください。

税制だけでは承継成功にならない

事業承継税制はあくまで「税負担を軽くする手段」であり、承継そのものを成功させる仕組みではありません。後継者の育成、収益力の強化、金融機関との関係維持、デジタル化への対応など、経営面の準備が伴って初めて承継は成功します。

実際、制度を活用した企業でも「会社の経営状況が良くなった」と答えた割合は8.0%にとどまり、賃上げ実現は5.2%、設備投資増加は3.7%でした(中小企業庁、2025年調査)。税制を「税金対策」で終わらせず、「承継成功の一部」と位置づけることが重要です。後述するM&Aなど他の選択肢との比較も、この視点から検討する価値があります。

2027年度税制改正で見直される可能性がある論点

公式資料では、特例措置の適用期限到来後のあり方を令和9年度税制改正で結論づける方針が示されています。そのため、現時点では現行の特例措置を前提に、自社で使えるかを早めに確認することが重要です。(出典:中小企業庁 検討会資料、2026年2月)。

公式に示された検討スケジュール

中小企業庁の検討会資料では、特例措置の期限到来後の制度のあり方について、令和9年度税制改正で結論を得るとされています。これは確定した結論ではなく、今後の検討事項です。

だからこそ、現時点で制度を使うかどうかは、将来の改正を待つのではなく、今使えるルールに基づいて判断するのが現実的です。見直しの方向性が固まる前に、利用可否を確認しておくことに意味があります。

贈与と相続の扱いは変わる可能性があるか

検討会では、贈与による承継と相続による承継の差も論点に挙がっています。現行制度を活用した企業のデータでは、贈与による承継は相続よりも承継後5年間の売上高増加率が高い傾向があり、贈与の約6割が半年以上の助走期間を経て承継しているとされています(中小企業庁、2025年調査)。

このことから、計画的な贈与による承継には一定の利点があると示唆されますが、税制上の扱いが将来どうなるかは確定していません。現行データを参考にしつつ、最終的な選択は個別事情に応じて専門家と検討することをおすすめします。

成長投資・賃上げとの接続

今後の議論では、単なる事業の継続だけでなく、承継を機にした成長や生産性向上との接続が重視される可能性があります。2026年版中小企業白書の概要でも、10年以内に承継した企業のうち、経営者が50代以下の企業は60代以上の企業より付加価値額の増加率が高い傾向があると示されています(経済産業省、2026年4月)。

つまり「早く若い世代へ承継したほうが成長につながりやすい」という示唆があります。延長期間を「待ち時間」ではなく、賃上げや設備投資といった成長への準備期間として使う発想が求められます。

課税の公平性や対象企業の考え方

検討会資料では、課税の公平性も論点として示されています。猶予される税額が大きい制度であるだけに、将来は対象要件や猶予の考え方が見直される余地があります。

確定事項ではありませんが、こうした論点が議論されていること自体が、「現行制度を使うなら早めに判断する」ことの根拠になります。将来の制度内容は未確定なため、現行制度で使えるかどうかを見極める価値があります。

よくある質問(FAQ)

Q. 事業承継税制の延長で、何の期限がいつまで延びましたか?

A. 計画の提出期限が延長されました。法人版の特例承継計画は2027年9月30日まで、個人版の個人事業承継計画は2028年9月30日までです。実際に贈与・相続を行う適用期限(法人版2027年12月31日、個人版2028年12月31日)は据え置きです。

Q. 法人版と個人版の事業承継税制は、何が違いますか?

A. 対象が異なります。法人版は会社の非上場株式が対象で法人オーナー向け、個人版は事業用資産が対象で個人事業主向けです。提出期限・適用期限もそれぞれ異なります。

Q. 提出期限は延びても、実際の適用期限は延びていないのですか?

A. はい。延長されたのは計画提出という準備の期限のみで、贈与・相続を実行する適用期限は延びていません。準備期間と実行期限の間隔は限られているため、早めの着手が必要です。

Q. 後継者を今から役員・事業従事者にしても、特例措置の対象になりますか?

A. 令和7年度改正により、法人版の役員就任3年要件、個人版の事業従事3年要件は見直されたと整理されています。ただし直前の役員・事業従事要件は残るため、最新の一次情報で確認してください。

Q. 特例承継計画は提出後に変更できますか?

A. 変更届により変更は可能です。ただし内容や時期に制限があり、適用後の報告漏れは猶予の取消しにつながり得ます。

まとめ

事業承継税制の延長で延びたのは計画の提出期限であり、適用期限は据え置きです。法人版は2027年9月30日まで計画を提出でき、12月31日までに実行する必要があります(出典:中小企業庁)。

「延長されたから先でよい」ではなく、現行ルールで自社が使えるかを早く判定することが第一歩です。さらに、特例措置のあり方は令和9年度税制改正で結論を得る方針のため、一次情報に基づき早めに準備することをおすすめします。

事業承継は、自社株評価・相続・贈与・後継者の経営計画が複雑に絡む領域です。判断を誤ると取消しによる多額の納税リスクもあるため、本記事の内容は一般的な情報として参考にしつつ、最終的な判断は専門家と相談しながら進めてください。

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未来設計パートナーズでは、1級FP技能士・中小企業診断士・弁護士・元銀行員が連携し、事業保障と個人資産の両面から事業承継時の経営者保証問題に伴走しています。代表の南宏明は元銀行員(千葉県金融機関で8年勤務)として保証実務の現場感覚を持ち、中小企業診断士・1級FP技能士の視点から、財務改善と承継設計を統合的に支援しています。保険商品の販売や特定商材の勧誘を目的としない中立的な立場で、千葉・東京・神奈川を中心に全国対応しています。

なお、本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務上の個別判断を行うものではありません。具体的な制度適用や承継スキームの設計は、個別事情を踏まえた専門家への相談をお勧めします。制度の最新要件は中小企業庁、信用保証協会、金融庁の公式ページで必ず確認してください。

著者情報

南 宏明

未来設計パートナーズ 代表FP
株式会社N’EXt Planning 代表取締役

8年間の銀行勤務を経て、FP・中小企業診断士・Webマーケターとして独立。経営コンサルティングとデジタルマーケティングを行う株式会社N’EXt Planningを設立し、中小企業の売上拡大と人材採用を支援している。経営者の事業と個人を両面からサポートする未来設計パートナーズを結成。

◼︎ 経済産業大臣登録 中小企業診断士
◼ ︎1級ファイナンシャル・プランニング技能士
◼︎ 宅地建物取引士 試験合格
◼ ︎TOKYO創業ステーションTAMAプランコンサルタント